「若しくは」と「又は」の違いとは?公用文や契約書の階層ルールを徹底解説
ビジネス文書や契約書、あるいは自治体・省庁の公用文を作成・読解する際、「若しくは(もしくは)」と「又は(または)」の使い分けに迷った経験はないでしょうか。日常会話ではどちらも同じ「OR(あるいは)」の意味で使われますが、公用文作成や法制執務の現場では、明確な優先順位と階層ルールが厳格に定められています。
このルールを誤ると、文書の読み手に稚拙な印象を与えるだけでなく、契約書の解釈において法的な意図が正しく伝わらず、予期せぬトラブルを招くリスクすら生じます。本稿では、法律用語としての定義や公用文における使い分けの基準、ビジネス契約書でそのまま使える実践的な例文まで、その仕組みを分かりやすく整理して解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:単に2つ以上の語句を選択的に並べる(階層がない)場合、原則として「又は」のみを使用し「若しくは」は使わない。
- 要点2:選択肢に大小のグループ(階層構造)がある場合、大きなグループの接続に「又は」、小さなグループの接続に「若しくは」を用いる。
- 要点3:「AND」を意味する「及び・並びに」とは主従の関係が逆(「及び」が小・「並びに」が大)になるため混同に注意が必要。
【結論】「若しくは」と「又は」の違いと優先順位の基本ルール
法令用語や公用文におけるルール(法制執務の接続詞ルール)において、「若しくは」と「又は」は対等な選択肢ではありません。明確な優先順位(階層関係)が存在します。
結論から整理すると、選択肢をつなぐ際の原則は以下の通りです。
- 「又は」:第1選択(大グループ)をつなぐ接続詞
- 「若しくは」:第2選択(小グループ)をつなぐ接続詞
つまり、文書内で選択的接続詞が1回しか登場しない(階層構造がない)単純な選択の場合、使用するのは必ず「又は」になります。「リンゴ若しくはみかん」という使い方は、法律用語の定義や公用文の基準から見ると誤用であり、正しくは「リンゴ又はみかん」と記述しなければなりません。
【図解で理解】「若しくは」と「又は」の階層構造とどっちが先かの判断基準
「若しくは」と「又は」の真価が問われるのは、選択肢がグループ化され、2段階以上の入れ子構造(階層構造)を持つケースです。迷った際は「どちらが大きなグループか」を意識することで、どちらを先に書くべきかが一目で判断できます。
【パターン1:階層がない単純な選択(2つまたは3つ以上)】
階層がない場合は、語句が何個並んでもすべて「又は」で結びます。3つ以上の場合は読点(、)でつなぎ、最後に「又は」を置くのが公用文の標準ルールです。
- 2つの場合:「A 又は B」
- 3つの場合:「A、B 又は C」
- 4つの場合:「A、B、C 又は D」
【パターン2:2段階の階層構造がある場合】
選択肢の中に「小さなまとまり」が含まれる場合、小さな接続に「若しくは」を使い、全体の大きな接続に「又は」を使います。
- 基本形:「〔A 若しくは B〕 又は 〔C 若しくは D〕」
- 具体例:「〔書面 若しくは 電磁的記録〕 又は 〔口頭〕 による通知」
上記の場合、「書面」と「電磁的記録」は「記録に残る形式」という小さなグループを形成しているため「若しくは」で結ばれ、それらと対立する「口頭」という大区分をつなぐために「又は」が使われます。
【パターン3:3段階以上の複雑な階層構造】
3段階以上の階層に分かれる複雑な条文の場合、最も大きな接続に「又は」を使い、それ以下の下位グループはすべて「若しくは」を重ねて表現します。このルールにより、文書全体の論理構造が破綻することなく整然と保たれます。
【公用文・ビジネス契約書】実務でそのまま使える例文と用例まとめ
実際のビジネス文書や契約書の作成現場で役立つ、選択的接続詞の用例をパターン別に確認しておきましょう。
【例文1:契約解除条項における用例】
「甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は損害賠償を請求することができる。」
⇒ 「契約の解除(全部か一部か)」という内部の選択に「若しくは」が使われ、「解除するのか」「損害賠償請求にとどめるのか」という根本的な法的手段の選択に「又は」が適用されています。
【例文2:役員の欠格事由・身分確認条項】
「取締役若しくは監査役が死亡したとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき」
⇒ 「取締役・監査役」という役員種別の選択(小区分)を「若しくは」で結び、「死亡・破産」という事象の選択(大区分)を「又は」で接続しています。
契約実務においてこれらの語句を曖昧に使用すると、「どこからどこまでがひとまとまりの条件なのか」をめぐって契約紛争時の解釈が分かれる危険性があります。法務担当者や実務家にとって、この使い分けの遵守は必須のリテラシーといえます。
あわせて覚えたい「及び」と「並びに」の違いと対比ルール
「若しくは/又は」という選択的接続詞(OR)をマスターする上で、避けて通れないのが併合的接続詞(AND)である「及び(および)」と「並びに(ならびに)」の違いです。
実務で多くの人が混乱しやすいのが、「OR」と「AND」で大小関係の名称が逆転する点です。
- 選択的接続詞(OR):大グループ=「又は」 / 小グループ=「若しくは」
- 併合的接続詞(AND):大グループ=「並びに」 / 小グループ=「及び」
「AND」の場合、単純な並列では「A 及び B」となり、階層ができると「〔A 及び B〕 並びに 〔C 及び D〕」の順になります。「ORは『又は』が主役、ANDは『及び』が主役(大きなまとめ役に『並びに』が登場する)」と覚えると整理しやすくなります。
英語表現との対応関係|法律・ビジネス翻訳における「or」「either」
英文契約書や国際法務における英語表現との対照関係も知っておくと、翻訳やクロスボーダー取引での理解が深まります。
英語圏のリーガルライティング(Legal Writing)では、日本語のような「若しくは」と「又は」に該当する固有の単語が別々に存在するわけではなく、基本的にはいずれも「or」で処理されます。しかし、階層構造や解釈の曖昧さ(Ambiguity)を排除するために、以下のような工夫が施されます。
- "either A or B":明確な2者択一を強調する場合
- 括弧やアルファベット列挙:"(i) A or B, or (ii) C" のようにインデントや項分けを用いて視覚的に階層を固定する手法
- "and/or" の回避:多義的な解釈を生みやすいため、厳格な英文契約書では "A, B, or both" などと明記する
和文英訳を行う際、「若しくは」と「又は」の包含関係を正確に読み解けていないと、誤ったグルーピングで英文を組み立ててしまい、契約条項の意味が変質してしまう原因となります。
【若しくは 又は 違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:社内メールや企画書などの日常的なビジネス文書でも厳密に使い分けるべきですか?
A1:日常のチャットやカジュアルなメールであれば、「または」で統一しても意味が通じるため過度に神経質になる必要はありません。ただし、就業規則、業務委託契約書、利用規約、公式な通知文などの法的効力や公式性が求められる文書では、誤解を防ぐためにも法制執務ルールに従った正確な使い分けが推奨されます。
Q2:公用文では「若しくは」や「又は」は漢字とひらがな、どちらで書くのが正しいですか?
A2:文化庁が定める公用文作成の基準では、接続詞の「又は」および「若しくは」は原則として漢字表記を用いることとされています。一般的なWEBライティングでは可読性を考慮してひらがな表記されるケースもありますが、公的文書や規約類では漢字表記が標準です。
Q3:「又は」を使わずに「若しくは」だけで2つの言葉をつなぐのは間違いですか?
A3:公用文および法令用語のルール上は明確な誤用とみなされます。階層構造が存在しない単純な並列(例:「東京又は大阪」)の場合、必ず「又は」を使用しなければならず、「東京若しくは大阪」と記述することはできません。
まとめ:接続詞の階層ルールを身につけ文書の精度を高めよう
「若しくは」と「又は」の使い分けは、単なる言葉の好みの問題ではなく、論理の階層構造を正確に可視化するための技術的なルールです。
「基本は『又は』から使い、グループ内の小さな接続が必要になったときに初めて『若しくは』を投入する」という原則さえ押さえておけば、どのような複雑な条文やビジネス文書であっても迷うことはなくなります。正確な接続詞の知識を活用し、説得力と信頼性の高い文書作成に役立ててください。 (出典: 若しくは 又は 違い(Yahoo!ニュース))