従たる給与についての扶養控除等申告書とは?副業の手取りを守る書き方
働き方の多様化が進み、複数の会社から給料を受け取るダブルワークや副業が一般化した2026年現在。給与明細を確認した際に「副業側の税金が異常に高く引かれている」「手取り額が想定よりも少ない」と違和感を抱くケースが相次いでいます。その背景にあるのが、2か所以上から給与を受け取る際にかかわる税金計算のルールです。
本業以外の勤務先で引かれる源泉徴収税額を抑え、毎月の手取りを適切に確保するために用意されている手続きが「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出です。知らずに放置していると毎月のキャッシュフローで大きな不利益を被るこの制度について、仕組みや対象条件、書類の書き方まで現場目線で徹底解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:2か所以上から給与を得る際、扶養控除を副業先に分割して毎月の手取り減少を防ぐための重要書類。
- 要点2:主たる給与で扶養控除枠を使い切れない人に限り提出可能で、提出先は副業先(従たる給与の支払者)。
- 要点3:提出しなくても確定申告で最終税額は精算できるが、毎月の源泉徴収税額が高くなるデメリットがある。
【基本解説】「主たる給与」と「従たる給与」の違い|税額表「甲欄」と「乙欄」のカラクリ
2か所以上の会社から給与を受け取る場合、日本の税制では必ず一方を「主たる給与」、もう一方を「従たる給与」として明確に区分します。この区分によって毎月の給与から天引きされる源泉所得税の計算方法が根本から変わります。
メインの勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、その給料は主たる給与として扱われ、源泉徴収税額表の「甲欄」が適用されます。甲欄は基礎控除などが考慮された標準的な税率設定であり、税負担が軽めに抑えられています。
一方、申告書を提出していない2社目以降の勤務先は自動的に従たる給与となり、源泉徴収税額表の「乙欄」が適用されます。乙欄は扶養控除などが一切考慮されず、月額給与が少額であっても約3%〜数十%の高い税率で源泉徴収される仕組みです。副業先の給与明細で税金が高額になるのは、この「乙欄」で天引きされていることが直接の原因です。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出するメリットと理由
副業先で高い税金が引かれてしまう状況を緩和するために設けられているのが「従たる給与についての扶養控除等申告書」です。この書類を副業先に提出する最大のメリットは、2か所の給与間で扶養控除を分割して適用できる点にあります。
通常、扶養控除は本業(主たる給与)側で一括適用されます。しかし、扶養親族が複数人いて本業の年収だけでは控除枠を引ききれない場合、副業側に扶養親族の一部を振り分けることで、副業先の源泉徴収税額を大幅に軽減できます。
もし該当する条件を満たしているにもかかわらず書類を提出しないとどうなるのか。副業先では高い乙欄税率のまま天引きが続き、毎月の手取りが大きく目減りします。最終的には確定申告を行うことで払い過ぎた税金は還付されますが、年間を通じて手元の資金繰りが圧迫される点は見逃せないデメリットです。
自分は出せる?提出できる対象者の条件と「扶養親族等の数」の振り分けルール
手取り維持に役立つ書類ですが、誰でも無条件に提出できるわけではありません。国税庁が定める明確な対象者条件が存在します。
提出できる主な条件は、主たる給与の見込み年収から社会保険料控除などを差し引いた後の金額が、扶養控除や配偶者控除などの合計額に満たないと見込まれる場合です。つまり、本業側の給与だけでは扶養控除をすべて使い切れないケースに限定されます。
実務上のポイントとなるのが「扶養親族等の数」の配分です。たとえば、控除対象となる扶養親族が子ども2人・配偶者の計3人いる場合、本業側に2人、副業側に1人を振り分けるといった分割指定を行います。扶養親族がいない単身者や、本業の収入だけで全控除を適用しきれる人は提出対象外となるため事前の試算が欠かせません。
【ステップ別】従たる給与についての扶養控除等申告書の書き方と提出先
書類の作成自体は所定の様式に沿って進めれば難しくありません。国税庁の公式ウェブサイトから最新様式のPDFをダウンロードして準備します。
提出先は本業の会社ではなく、副業先である「従たる給与の支払者」です。提出の具体的な記入手順は以下の通りです。
1. 給与支払者・本人の基本情報:副業先の会社名・所在地および自身の氏名、マイナンバー、住所を正確に記入します。
2. 主たる給与の支払者情報:本業先の会社名や所在地を所定の欄に記載します。
3. 控除対象者の配分:副業先で適用を受けたい控除対象配偶者や扶養親族の氏名、マイナンバー、生年月日、続柄を記入します。本業側ですでに適用を受けている親族と重複して記入しないよう注意してください。
提出タイミングは、原則としてその年の最初の給与を受け取る前日までですが、扶養親族の異動や転職などで年の途中に状況が変わった際も提出・修正が可能です。
副業・年末調整・確定申告のリアル|年末調整はどこで行う?確定申告は必須?
実務で多くの人が混乱しやすいのが「年末調整」と「確定申告」の棲み分けです。結論から言うと、年末調整は本業(主たる給与の支払者)の1社のみで行われます。
副業先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出して毎月の源泉徴収税額を抑えていたとしても、副業先で年末調整が実施されるわけではありません。副業先からは年明けに「乙欄」と記載された源泉徴収票が交付されます。
副業による給与収入が年間20万円を超える場合は、本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を合算した確定申告が法律上必須となります。申告書を提出して毎月の手取りを適正化しつつ、確定申告で1年間の全所得を合算して最終的な所得税額を確定させるのが一連の流れです。
【従たる給与についての扶養控除等申告書】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:扶養家族がいない独身の会社員でも、副業先にこの申告書を提出できますか?
A1:原則として提出できません。本制度は本業で使い切れない扶養控除枠を副業側に分割するための仕組みであるため、控除対象配偶者や扶養親族がいない単身者の場合は対象外となります。副業先では乙欄の税率で源泉徴収され、確定申告で精算します。
Q2:本業の会社に副業をしている事実を知られたくないのですが、書類提出で発覚しますか?
A2:この書類自体は副業先に提出するものであり、本業先へ直接通知がいくことはありません。ただし、確定申告時の住民税の納付方法(普通徴収または特別徴収)の選択状況によって、自治体経由で本業側に副業分の住民税額が合算通知され、副業が把握されるケースがあります。
Q3:国税庁ウェブサイトの様式は毎年変わりますか?古い様式を使っても問題ないですか?
A3:税制改正等に伴い様式や記載欄が変更される場合があります。必ず国税庁ホームページから該当する対象年の最新PDFをダウンロードして利用してください。
まとめ:2か所給与の税制を正しく把握して毎月の手取りを守る
副業やダブルワークが定着した現代において、主たる給与と従たる給与の税務ルールを正しく理解することは、個人の生活防衛に直結します。「副業の手取りが低すぎる」と感じた際は、扶養家族の状況を確認し、条件を満たしていれば「従たる給与についての扶養控除等申告書」の活用を検討してください。
書類の提出で日々の手取りを安定させ、年明けの確定申告で年間税額をきっちり精算する。このサイクルを把握しておくことが、複数ワーク時代における賢い税務管理の第一歩です。 (出典: 従 たる 給与 について の 扶養 控除 等 申告 書(Yahoo!ニュース))