「又は」と「若しくは」の違いは?契約書や公用文の階層ルールを徹底解説
契約書の条文や行政の通知文書を作成している際、「ここは『又は』と書くべきか、それとも『若しくは』を使うべきか」と手が止まった経験を持つビジネスパーソンは少なくありません。日常会話ではどちらも「あるいは」「または」と同じ感覚で使われますが、公文書や法的な契約書においては、両者の使い分けに厳密な階層ルールが存在します。
仮にこの使い分けを誤ると、文書の論理構造が崩れ、当事者の権利・義務の範囲が意図しない解釈に歪んでしまう法的リスクすら孕んでいます。法制執務や公用文作成の基本原則に基づき、「又は」と「若しくは」の決定的な違いと実践的な活用法を分かりやすく解き明かします。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「又は」と「若しくは」はどちらも選択的接続詞だが、階層構造において「又は」が大きなグループ(大区分)、「若しくは」が小さなグループ(小区分)を繋ぐ。
- 要点2:同列の選択肢が1階層だけなら「又は」のみを使用し、「若しくは」を単独で使うことは原則としてない。
- 要点3:併合的接続詞である「及び(小)」と「並びに(大)」とは階層の大小関係が逆になるため、契約実務での混同に注意が必要。
【決定的な違い】「又は」と「若しくは」の使い分けと階層ルールの真相
法律用語や公用文作成要領における接続詞のルールでは、「又は」と「若しくは」は対等な言い換え表現ではありません。これらは複数の選択肢を論理的にグループ化するための「選択的接続詞の階層ルール」によって明確に役割分担がなされています。
基本となる原則は極めてシンプルです。選択肢のグループ分けが存在しない「単一の階層」であれば、すべて「又は」を用います。一方、選択肢の中にさらに小さな選択肢のグループが含まれる「二段階以上の階層」が発生した場合に初めて、より小さなグループの接続に「若しくは」が登場します。
つまり、公文書における優先順位と階層の広さは以下の序列で固定されています。
【選択的接続詞の階層構造】
「又は(大グループをつなぐ)」 > 「若しくは(小グループをつなぐ)」
日常の会話感覚で「なんとなく響きが堅いから『若しくは』にしておこう」と単独で使ってしまうと、法律や公文書のルール上は誤用とみなされます。「若しくは」は、必ず親となる「又は」が存在して初めて使われる従属的な接続詞です。
【具体例で理解】契約書・公文書における「3つ以上の並列」と例文パターン
実際のビジネス文書や契約書で頻出する具体的なパターンを例文とともに確認します。読点(、)の使い方と接続詞の位置に注目してください。
◆ パターン1:階層がない同列の並列(2つまたは3つ以上の選択)
選択肢がすべてフラットに対等な関係である場合、「若しくは」は使わず「又は」のみで結びます。3つ以上の並列では、最後の要素の前にだけ「又は」を置きます。
・2つの選択肢:「東京本社 又は 大阪支社」
・3つ以上の選択肢:「東京本社、大阪支社 又は 名古屋支社」
・4つの選択肢:「書面、電子メール、ファックス 又は 口頭」
◆ パターン2:2階層のグループ分けがある場合
「AまたはB」という小さなまとまりと、「C」という別の選択肢を対比させる場合、小さい括りに「若しくは」を使い、全体を「又は」で統括します。
・例文:「普通自動車 若しくは 軽自動車 又は バイク」
(意味の構造:[普通自動車 / 軽自動車]という『四輪車グループ』 又は [バイク])
もしこれを「普通自動車 又は 軽自動車 若しくは バイク」と書いてしまうと、公制執務のルールに反し、どの要素とどの要素が同種グループなのかが読み手に正しく伝わらなくなります。
法制執務・公用文作成要領が定める「選択的接続詞」の厳格な記述ルール
日本の法令を作成する基準である「法制執務提要」や、各省庁・自治体が準拠する「公用文作成要領」において、接続詞の使い分けはミリ単位の精度で規定されています。曖昧な記述が国民の権利侵害や法解釈の混乱を招くことを防ぐためです。
万が一、選択肢が3階層以上に細分化される複雑な規定を作成する場合でも、法制執務には厳密な記述法が存在します。一番大きな区切りに「又は」を1箇所だけ使い、それより下の階層(中グループ・小グループ)はすべて「若しくは」を重ねて表現します。
・3階層の構造例:「(A 若しくは B)若しくは C 又は D」
このように、「又は」は常に文書全体の最上位の分岐点に君臨します。契約書で損害賠償の免責事由や解除条件を列挙する際、この階層ルールが狂っていると、「どこからどこまでが例外条件なのか」をめぐって法廷闘争に発展しかねません。
対になる「及び」と「並びに」の違い|併合的接続詞の階層構造もマスター
「又は・若しくは」と並んで実務者を悩ませるのが、「AND」を意味する併合的接続詞「及び」と「並びに」の使い分けです。ここで最も注意すべきなのは、階層の大小関係が「OR」のときと完全に逆転するという点です。
併合的接続詞では、小さなグループを繋ぐのが「及び」であり、それらをまとめた大きなグループを繋ぐのが「並びに」になります。
【選択(OR)と併合(AND)の対比】
・選択(OR):「又は(大)」 > 「若しくは(小)」
・併合(AND):「並びに(大)」 > 「及び(小)」
例えば、「役員及び従業員の氏名 並びに 本人確認書類」という記述では、[役員+従業員]という小さなまとまりを「及び」で結び、その全体と[本人確認書類]という別カテゴリを「並びに」で結んでいます。この「ORは『又は』が上、ANDは『並びに』が上」という逆転関係を把握しておくことが、リーガルライティングの必須知識です。
ビジネス文書での実践テクニックと英語表現の対応関係
日常のビジネスメールや企画書において、常に法律用語レベルの厳格さを求める必要はありません。しかし、業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)、利用規約、社内規程などを起草・チェックする場面では、公用文の階層ルールを厳守することが信頼性とリスク管理に直結します。
また、グローバル契約や英文法務との照合作業においても、この階層構造の概念は役立ちます。英語表現との対応関係を整理しておくと、翻訳やレビューの精度が格段に上がります。
・単純な並列(又は):"A, B, or C" / "either A, B, or C"
・階層的な並列(若しくは+又は):"(A or B), or C"
・曖昧さを防ぐ英文契約の工夫:英語圏でも "and/or" の多用による解釈トラブルが問題視されるため、階層構造を明確にする場合は箇条書き(bullet points)や括弧書きで構造を明示する手法が一般的です。
日本語の契約書でも、あまりに「若しくは」が連続して階層が複雑怪奇になる場合は、無理に1文で繋がず「号」や「イ、ロ、ハ」を用いた列記形式に分割することが推奨されます。
【「又は」と「若しくは」の違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:「若しくは」を単独で使っている契約書を見かけますが、法的に無効になりますか?
A1:直ちに契約全体が無効になるわけではありません。しかし、法制執務のルール上は不適切な表記であり、文脈によっては当事者の意図が曖昧になり、解釈をめぐる紛争の原因になります。単一の選択肢であれば「又は」に修正するのが正しい実務対応です。
Q2:「A又はB又はC」のように、「又は」を1文の中に複数回繰り返してもよいですか?
A2:公用文・契約書のルールとしては非推奨です。同列の要素を3つ以上並べる際は、「A、B又はC」のように最後の要素の直前にのみ「又は」を置き、それ以前は読点(、)で繋ぐのが正式なルールです。
Q3:社内向けの日常チャットや一般的なビジネスメールでも使い分けるべきですか?
A3:一般的な業務連絡であれば、「または」や「あるいは」と平仮名で統一した方が読みやすく、意図も十分に伝わります。厳密な使い分けは、契約書・就業規則・利用規約・公的申請書類など、法的な効力や厳密な論理性が問われる文書に限定して適用するのが実務的です。
まとめ:正しい階層ルールを身につけてリーガルマインドを磨こう
「又は」と「若しくは」の違いは、単なる言葉の好みの問題ではなく、文書の論理構造を整理するための明確な階層設計システムです。「大きな枠組みは『又は』、その中の小グループは『若しくは』」という鉄則を一度身体に染み込ませてしまえば、契約書の読解スピードも作成精度も飛躍的に向上します。
法令や契約書に目を通す際は、接続詞がどちらの言葉で結ばれているかに着目してください。作成者が張り巡らせた論理の骨組みがクリアに見えてくるはずです。 (出典: 又は 若しくは 違い(Yahoo!ニュース))